令和8年度税制改正対応 低価格接触角計

令和8年度税制改正
中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例措置として従来30万円から40万円未満の減価償却資産を取得した場合、取得時に全額損金算入を認める措置に対応した接触角計です。

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財務省: 令和8年度税制改正の大綱(2025年12月26日公表)

経済産業省: 令和8年度 経済産業関係 税制改正について